4月1日より共同親権制度(改正民法)が始まる
いよいよ多くの女性が恐れていた「共同親権」がスタートしました。
そして、共同親権を柱に「改正民法」の施行もなされ、離婚時の協議内容が大きく変更されました。
ボクもまだ研究中の共同親権。今日は覚書・メモとして記載しておきます。
今まで離婚後は単独親権で、多くの家庭では母親が親権者となっていたかと思いますが、これからは共同親権という制度も選択できることになり、父親側にとっては子どもとのつながりが法的にも持てるようになるということです。
もちろん、今まで通り単独親権も選択できますので、子育てに興味がない・自分が親権者という権利を持たなくても良いという父親は共同親権を選択しなくてもいいわけです。
ただ、今後はこの共同親権を争うケースが激増するわけですから、今までよりも対立が激化する中で共同親権に決まった際に元夫婦間が連絡を取り合って話し合いをしていけるのか、とても心配です。
当然のことながら、問題は父親側だけでなく、不倫や子どもの虐待などの問題を抱える母親側もいるわけですので、子どもの未来を見据えてしっかり協議していく必要があります。
【改正民法で理解しておく変更点】個人的メモです
1.子どもの進学、引っ越しなどについて、離婚後も父母で話し合いが必要(引っ越し、進学、パスポート作成などは相手方の許可が必要)。
2.共同親権により扶養義務が明確化。養育費の回収がしやすくなる(子どもが大学生であれば22歳の3月まで子どもから請求も可能に。申し立ては同居親)。
3.子どもの生活費は同居親、別居親双方が同じ水準であるべきということが明示。そのため今後養育費の算定表額も上がる可能性がある(上がるべき)。
4.法定養育費制度が始まる。離婚時に養育費が定められなくても、子ども一人あたり月2万円の支払いが義務化(2万円でいいわけではない。その後、あらためて養育費の調停を行う)。
5.「養育費の先取特権」が始まる。今までは調停調書、公正証書などが必要だった養育費の強制執行が、弁護士作成や当事者間作成の示談書(念書)でも執行請求が可能になる。妻・夫・子どもの記載、養育費の額、何歳までの支払いといった条件の記載は必要。ただし、先取できる上限は月8万円まで。
6.養育費の早期回収のために、裁判所は「収入情報の開示」を命じることができる。1回の申し立てで財産開示、給与情報の開示、差し押さえまでできる。
7.面会交流が拡大する。祖父母などの子どもにとって親しい関係の親族が面会交流を求める権利がスタート。祖父母が面会交流の調停を申し立てられるようになる(別居親側の祖父母に限らず、孫の母親が自分の娘であっても祖父母が孫に会えないケースもあるので必要な制度。これは同居親による虐待などが主原因のため祖父母の関与が必要。祖父母による親権停止の審判の申し立ても可能になるかどうか)。
8.財産分与の時効が延長。今までは離婚後2年だったものが、5年に延長。離婚後も協議ができる。妻の家事などが正式に寄与分に認められるため、今までよりも財産分与の取り分が上がる可能性が高い。
9.共同親権と定めても、母親が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組する場合は、実親(父親)の親権は消失する(父母逆でも同じ)。共同親権は養子縁組で解消されることに留意。別居親に養子縁組の拒否権はあるが、家裁で養子縁組が認められれば消失するため、拒否はかなり困難。
10.法定離婚事由であった「精神病の規定」は削除。今後、回復見込みのない精神病であっても一方の申し立てによる離婚はできず、本人許可での離婚が必要に。そうなれば、離婚が成立せずに長年の別居しかない可能性もあるが、裁判を覚悟すれば「婚姻を継続しがたい事由」を適用するという形で離婚は可能。
などが改正ポイントです。
これらの変更により、救われる人、逆にトラブルになる人、それぞれに発生します。
しっかりとした準備が必要ですね。